毎年、冬になるとさまざまな場所で飛び交う「確定申告」という言葉。確定申告はどんな働き方をしている人に必要なのでしょうか。「働き方が変わったばかりで、自分の場合はどうなのかいまいちわからない」と悩んでいる方もいらっしゃるかもしれません。この記事では、パート・アルバイトをしている人や、複数の勤め先がある人、副業をしている人の疑問にお答えします。
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確定申告は、「なんらかの収入があり、自分自身で税金を計算して支払う必要がある可能性がある人」が行わなければばらない手続きです。「可能性がある」という微妙な表現がありますが、最終的な税金金額は計算してからでなければ確定せず、支払いがあるかないかの境界の近くにいる方々にとっては「可能性がある」としか言えないからです。
まずは「確定申告が不要な人」はどんな方々かを頭に入れておきましょう。
所得税の確定申告をする必要がない人
・勤め先が1社で、年末調整を受けている人……勤め先が天引きし、税額を計算してその人の代わりに支払いを行うため、確定申告が必要ありません。
・退職して再就職やその他の仕事をしておらず、年収が103万円以下で源泉徴収もされていない人
つまり、上記にあてはまらない人については、確定申告が必要ということになります。具体的に言えば、次のような方々です。
所得税の確定申告をする必要がある人
・年収が103万円を超え、2つ以上の勤め先で働いている人
・給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、給与や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人
これらのいずれかに当てはまれば、確定申告をする必要があります。なお、「副業をしている人」も確定申告をする必要がある場合がありますが、これは「4.副業している人は20万円が上限。年収と所得の違いに注意を」にてご説明します。
パート・アルバイトとして働いている方は、まず、「年収が103万円を超えるかどうか」と「源泉徴収されているかどうか」で判断することになります。年収が103万円以下であれば、源泉徴収されていなくても所得税の確定申告をする必要がありません。税金を納める義務がない金額だからです。もし源泉徴収されていれば、確定申告をすることにより所得税の還付が受けられる場合があります。この場合の確定申告は任意です。
年収が103万円を超える場合、勤め先で年末調整をしていれば確定申告は必要ありません。年の途中で退職したなどの理由により年末調整を行っていない場合には原則として確定申告が必要です。なお、再就職しない場合は年末調整を受けられませんので、多くの場合所得税が納め過ぎのままとなります。この納め過ぎの所得税が、確定申告で還付されることになります。
パート・アルバイトを「掛け持ちしている場合」、年末調整はいずれか1つの会社でしか受けられません。年末調整を受けていない会社からの給与が20万円を超える場合には確定申告が必要です。
パート・アルバイトを複数掛け持ちしている人
・年収が103万円以下 → 必要なし
・年収が103万円を超えている
……年末調整をしていない会社からの給与が20万円を超えている場合 → 必要
……年末調整をしていない会社からの給与が20万円以下 → 必要なし
それぞれの勤め先で源泉徴収されていても、すべての勤め先からの収入の「合算の課税額」を算出するには、確定申告が必要です。また、この場合は「税金を払いすぎている」ということになるため、確定申告をすると「還付金」を受け取ることができます。
ここまでで登場する「年収103万円」ですが、よく言われる「103万円の壁」とはどのような関係があるのでしょうか。103万円が関係するのは、企業から支払われる「給与」の収入がある方々です。会社や企業に雇用され、その給与だけで計算したときに年間103万円以下であれば、所得税が課せられない上限であるという意味で「103万円の壁」と言います。これを超えてしまうと所得税を支払う義務が生じてしまうため、103万円を超えないようにしている方々が多いのです(ただし、住民税については103万円よりも低い金額で課税されることがあり、自治体への確認が必要です)。
また、「家族に扶養されている人」(学生やフリーターなど。配偶者は除く)は、103万円を超えて年収を稼ぐと、扶養から外れることになります。家族は扶養する人がいることで「扶養控除」を受けており、税負担を軽減されていますが、これがなくなるために税金が増えてしまいます。つまり、稼いだ本人は税金を新たに支払うことになり、家族も税金を追加で支払うことになってしまうのです。
なお、「配偶者」がいるパート主婦・主夫の場合も、その人本人が支払う所得税のボーダーは同じく103万円ですが、年収が201万円を超えなければ配偶者特別控除の適用を受けられます。ただし、配偶者の年収によって、150万円を超えると配偶者の税金が徐々に増えていくことになります。また、配偶者控除を受ける納税者本人の合計所得が1,000万円以下であることも要件です。
主な勤め先以外からも収入がある人、つまり「副業している人」の場合は次のような人が確定申告をする必要があります。
副業をしていて確定申告をする必要がある人
・副業がパート・アルバイトの場合……年収が20万円を超える人
・副業がパート・アルバイト以外(業務委託など)の場合……「年間所得」が20万円を超える人
上記が混合している場合は、パート・アルバイトの年収と、パート・アルバイト以外所得を合算し、20万円を超えている人となります。
ただし、給与収入だけでも年間100万円を超えると住民税がかかるのが一般的であるため(上限となる金額は各自治体が設定しています)、注意が必要です。自治体のホームページで確認し、住民税の申告をするようにしましょう。
収入と所得の違いって?
ここで言う「収入」は、勤め先から受け取るそのままの金額を指します。パート・アルバイトの人は、毎月の「給与額面(税金や社会保険料を控除される前の金額)」が収入であり、1年分の額面合計が「年収」であると考えて問題ありません。そして、「給与所得」とは年収から給与所得控除を引いた金額です。給与所得控除は会社員の必要経費とみなされるもので、収入金額に応じて控除額が決まっています。
一方、業務委託などで得るお金も収入と呼ばれるものではありますが、一般的には「報酬」と呼ばれ、税務上、給与とは別の扱いとなります。この場合、税金は報酬から必要経費を除いた金額=「所得」から計算します。確定申告の要・不要も、所得金額から判断することになります。
「手間がかかると聞いているから」と、できれば確定申告を避けたいと考えている方も多いでしょう。ですが、ここまでにご説明した通り、「義務ではないがしたほうが得(還付金が戻る)」ということも多く、手元に残るお金のことを考えれば、「避けるべき」と考えるのは損かもしれません。
また、最近は会計ソフトも充実しており、確定申告も簡単にできるようになっていますた。たとえば、会計ソフトの「FinFin」はスマホアプリですが、アプリだけで確定申告を完了させることができます。「一度済ませてしまえば簡単だった」という感想も多く、かつ、その年の情報を翌年に繰り越すことなどもでき、継続して行うことは難しくありません。
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通信会社でシステムエンジニアとして働くが、結婚を機に退職。その後約10年間、中小企業の経理職や税理士事務所で働き、2023年に個人税理士事務所を立ち上げる。税務業務を中心にお客様のサポートをしながら、2 人の娘を育てるママ税理士。