お店で物を買う時、消費者はお店に消費税を払います。ですが、お店側がモノを売るたびに毎回消費税を納税していたら大変です。
そのため、事業主は原則年一回、消費税を納税することとなっています。消費税の納付額を求めることを、消費税の確定申告(以下、消費税申告)と呼びます。
なお、一般的に言う「確定申告」は所得税の金額を算出することですので、消費税の申告と混同しないようにしましょう。
こんな方は消費税申告しなくてOK!
原則2年前(前々年)の1年間で発生した課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税を払う必要はありません。課税売上高は売上より少なくなりますから、売上がこれに満たない方は、消費税申告を行う必要はありません。
ただし、売上が満たなくても、インボイスを発行するためなどの理由で課税事業者になる手続きを行った場合は、消費税申告を行う必要があります。
消費税と地方消費税の両方が必要!
私たちが税務署に納める10.0%の消費税は、その7.8%が国に、残りの2.2%が都道府県に振り分けられます。
前者を消費税(国税)、後者を地方消費税と呼び、消費税を申告する際には、この両方の納付額を計算する必要があります。
誤解されている方が多いのですが、実は、売上に含まれている消費税をまるごと納めるわけではありません。
という計算式が成り立ちます。つまり、売上などに含まれる受け取った消費税から、仕入れなどに含まれる消費税を差し引くことができます。
ただし、2023年10月から、支払った消費税額を控除するには、その取引明細を記載したインボイスが必要になります。
また、現在の消費税には10%の税率と8%の軽減税率の二つが存在しますが、申告の際にはそれぞれの「受け取った消費税額」「支払った消費税額」が必要になりますので、しっかり分けて計算しましょう。
スマホ会計では、複雑な消費税申告をかんたんに行うことができます。まずは、「簡易課税」「原則課税」から、ご自身に当てはまるものを選んでください。必要項目を入力すれば、納付金額は自動で計算されます。
受け取った消費税額の計算方法
まずは一年間の売上の中から消費税がかかっていないものを差し引くことで、「消費税を含んでいる売上」を計算し、そこから消費税額を求めます。スマホ会計上で非課税・無課税の正しい区分けがされていれば、自動で計算されます。
主な非課税取引
・土地の譲渡および貸付け
・有価証券等の譲渡
・銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、約束手形などの譲渡
・商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
・住宅の貸付け
主な無課税取引
・給与や賃金
・寄附金、祝金、見舞金、国または地方公共団体からの補助金や助成金等
・無償による試供品や見本品の提供
・保険金や共済金
・株式の配当金やその他の出資分配金
支払った消費税額の計算方法
簡易課税の場合
簡易課税制度では、業種ごとの「みなし仕入率」を使って、支払った消費税額を計算します。スマホ会計では、業種を選択すれば自動で計算されます。
※スマホ会計では、複数業種での簡易課税制度への対応はしておりません。一つの業種を選択する形になります。
原則課税の場合
原則課税制度では、原則課税制度のように一定の掛け率を使うことはなく、実際に支払った消費税額を計算します。「受け取った消費税」と同様に、スマホ会計上で非課税・無課税の正しい区分けがされていれば、自動で計算されます。
e-Taxを使えば、いつでもどこでも確定申告ができて便利です。ただし電子申告を行う場合は原則マイナンバーカードが必要です。
申請から受け取りまで一か月程度かかるため、お持ちでない場合は、早めに申請を済ませておきましょう。
e-Taxを使わない場合は、必要書類を税務署に郵送するか、直接持参することになります。
ここまでくれば、消費税申告は完了です!お疲れ様でした。
個人事業主の確定申告は、会計アプリを使ってスマホで済ませるのがおすすめです。
スマホで撮影するだけでレシートや領収書が簡単に取り込め、仕訳も該当する項目を選ぶだけで完了します。税務署へ行かなくても、自宅にいながらスマホだけで確定申告ができます。確定申告をしたいと考えている個人事業主の方は「FinFin」を試してみてください。