新しい仕入税額控除の方式であるインボイス制度(適格請求書等保存方式)が、2023年の10月からはじまります。マスコミやウェブサイトなどでも「インボイス」という言葉をあちこちで見かけますが、この新しい制度により、副業をしている正社員にはどのような影響があるのでしょうか? 以下、確認しておきましょう。
インボイス制度は、適格請求書発行事業者として登録した売手側が、買手側にインボイス(適格請求書)を発行するというもので、買手側はインボイスを受け取ることで仕入金額にかかる消費税が仕入税額控除の対象になります。
インボイス制度の仕組み
個人事業主などはこの制度の大きな影響を受けますが、給与所得者である正社員などはさほど影響を受けません。ただ、正社員として働きながら、副業としてフリーでウェブライティングをしていたり、ギグワークなどをしたりしている人は大きく影響を受ける可能性があるので要注意です。
前々年度の課税売上高が1,000万円以上の事業者には、消費税の納税義務があります。もし、副業をしている正社員に仕事を依頼している取引先(クライアント)が納税義務のある法人の場合、仕事を受けている側が適格請求書発行事業者として登録しておかないと、クライアント側は発注分の仕入税額控除ができないので、副業の依頼が途切れてしまうかもしれません。そのため、自分がそういったケースにあてはまると思えば、適格請求書発行事業者として登録しておいた方がいいでしょう。ただし、適格請求書発行事業者になるためには課税事業者にならなくてはなりません。つまり、これまで免税事業者(課税売上高が1,000万円未満の個人事業主や法人)であったとしても、消費税の納税が発生しますので、税負担が増えることになります。そのデメリットと、適格請求書発行事業者として登録することのメリットとを比較して、判断したほうがよいでしょう。
判断が難しいのは、転売やせどりなどを副業としている場合です。メルカリやラクマといったフリーマーケット(フリマ)サイトで個人を相手に売買している場合は、相手に消費税の納税義務があるかはわかりませんし、そもそもフリマサイトの一回一回の売買でインボイス(適格請求書)を発行するということも現実的には考えづらいでしょう。ですので、個人が相手の売買がメインの場合は、適格請求書発行事業者の登録はしなくてもいいかもしれません。
しかし、転売やせどりで売る相手が個人ではなく法人である場合は、相手側に消費税の納税義務があることが多いので、適格請求書発行事業者の登録をしておいたほうが安全です。そうでないと、相手側の法人は仕入れ先を適格請求書発行事業者の登録をしている業者に変えてしまうかもしれません。つまり、顧客を失ってしまうのです。
ちなみに、「転売」は定価で仕入れて、それ以上の金額で販売すること。「せどり」は定価より安く仕入れたものを、定価か、あるいはそれ以下の価格で販売することを指すとされています。
2023年10月からインボイス制度を導入するには、2023年3月31日までに申請が必要です。インボイスの発行事業者に登録するためには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出します。
ところで、インボイス制度施行後は発行側も受領側もインボイスを7年間保存する必要があります。データとして保存しておくなら、電子帳簿保存法に対応する必要があるため、いまから電子帳簿保存法に対応しておくことをお勧めします。
会計バンクではスマホで使える請求書作成アプリ、スマホインボイスFinFinを提供しております。
決められたフォーマットに入力するだけで請求書が作成できるほか、PDFでの発行やメール送付、リンク共有が簡単に出来ます。
発行した請求書の管理もアプリ上で行えますので、電子帳簿保存の保存用件要件にも満たしているので安心してご利用いただけます。
まとめ
正社員で副業をしている人は、その副業がパートやアルバイトといった給与所得ではなく、個人事業主としてのものなら、仕事の発注が減るデメリットを避けるためにインボイス制度に対応したほうがいいでしょう。