「請求書に収入印紙は必要なのか?」請求書を作成する際に、迷うことがあると思います。
今回は、請求書と収入印紙について解説します。
結論をお伝えすると、基本的に請求書に収入印紙を貼る必要はありません。収入印紙が必要なのは、一定金額以上の領収書や契約書です。
そのため、基本的には「請求書に収入印紙は不要」と覚えておいて間違いはありません。ただし例外もあります。次の項で、請求書に収入印紙を貼らなければいけないケースを確認しておきましょう。
請求書に収入印紙が必要になるのは、請求書が領収書を兼ねる場合です。「請求書兼領収書」という記載がある場合や、「支払い済」のスタンプを押して、請求書を領収書として併用する場合は、収入印紙の貼り付けが必要になります。
収入印紙が必要な場合は、コンビニや郵便局などで購入しましょう。
収入印紙が必要な金額では、請求書兼領収書の場合、いくらの収入印紙を貼らなければいけないのでしょうか?
下記の表にもあるように、収入印紙は5万円以上の領収書に貼る必要があり、5万円未満の場合は不要です。
印紙税額の一例 | |
---|---|
記載金額 | 税額 |
5万円未満 | 非課税 |
100万円以下 | 200円 |
100万円超~200万円以下 | 400円 |
200万円超~300万円以下 | 600円 |
300万円超~500万円以下 | 2,000円 |
500万円超~1000万円以下 | 消耗品費 90,000 |
上位以外の税額、詳細は国税庁のホームページで確認してください。
収入印紙は領収書に貼り付けるだけでなく、割印を押す必要があります。割印を押さないと納税したことにならないので注意してください。
割印は印鑑を押す方法とボールペン等で署名をするケースがありますが、印鑑を押すのが一般的です。
下記のイラストのように、収入印紙の右側に、領収書と収入印紙の両方にかかるように印鑑を押します。
インボイスを発行するようになると、請求書発行の業務は以前より増える可能性が高いです。この機会に、デジタル化・省力化のためのシステムやアプリの導入をご検討されてはいかがでしょうか。
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