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会社員の雑所得の場合、経費計上が可能?経費になるものとならないものを併せて紹介

会社員の雑所得の場合、経費計上が可能?経費になるものとならないものを併せて紹介

「雑所得がある場合って経費計上できるの?」
「どんな費用が経費として計上できるの?」

今回は、このような疑問についてお答えいたします。

例えば、本業が会社員の方が副業で収入を得ている場合、副業の所得は「雑所得」という区分になります。雑所得が20万円を超えた場合は自身で確定申告をする必要があり、かかった費用は「事業に必要な出費」として経費計上することが認められています。

ただし、すべてが経費として認められるわけではありません。経費計上できるものとできないものを詳しく確認しておきましょう。

経費が認められる所得の区分

経費の計上が認められるのは、以下の区分についての所得計算です。

・事業所得
・不動産所得
・雑所得

サラリーマンがクラウドソーシングなどで副業をして得た所得は雑所得となるため、必要となる仕入費用や販売費、一般管理費用などは経費として計上できます。

経費として認められるものでは、具体的にどのようなものが経費として認められるのでしょうか?

経費として計上できるものの一例をあげると、以下のようになります。

・事務所の家賃・光熱費
・インターネット料金
・交通費
・商品や書類を発送する際の、梱包資材の購入費や発送料
・パソコン・プリンターなどの購入費(10万円以下)

自宅を事務所と併用している場合、家賃や光熱費、インターネット料金などを経費として計上することができます。ただ、その際は費用のうちの何パーセントを経費とするかを設定する、家事按分が必要になります。

交通費や商品の発送に使う梱包資材、発送料は、業務に関わるものであれば全て経費計上できます。

パソコン・プリンターなどの費用が(10万円以下)とされているのは、10万円までなら消耗品費に分類できるためです。電子機器に限らず、文房具や什器などにかかる費用はすべて、10万円以上の物品であれば減価償却資産として処理します。

経費として認められないもの次に経費として認められないものを確認しておきましょう。
以下のものは、基本的に経費として認められません。

・プライベートの飲食代
・スーツ(衣類)
・生命保険料
・住民税や所得税などの税金

まず、事業に関係のないプライベートな飲食代や物品の購入は、当然ながら経費として認められません。衣類に関しては、仕事で着用するスーツであっても、それが仕事用なのかプライベート用なのかの明確な説明と証明ができない限りは経費計上ができません。逆に、明らかにプライベートで着用しないであろう制服や作業着であれば、経費計上が可能です。

保険については、事業の維持に必要な自賠責保険や事務所の火災保険などについては経費計上が認められます。また、従業員についての保険料は福利厚生費として経費処理が可能です。

しかし、事業主自身や専従者の生命保険料は経費として処理できません。代わりに、確定申告の際に「生命保険料控除」で所得税控除ができます。同様に国民健康保険や社会保険についても、「社会保険料控除」として確定申告で別途控除できるものの、経費としての計上はできないので注意してください。

経費として認められるかの基準となるのは、すべてにおいて「事業に必要なものかどうか」です。業務上、必ずしも必要ではないものや、プライベート使用と区別がつかないものは経費にできないと考えましょう。

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