確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、提出する書類や受けられる控除などが違います。では、その違いはどこにあるのでしょうか。
先に結論からお伝えすると、それぞれの違いは以下のとおりです。
青色申告:用意する書類や会計帳簿が複雑だけれど、節税面でのメリットが大きい
白色申告:会計帳簿は簡易な記帳でOK、代わりに節税面でのメリットが少ない
代表的な違いを比較すると下記のようになります。
青色申告 | 白色申告 | |
---|---|---|
控除額 | 65万円控除 55万円控除 あるいは10万円控除 |
なし |
必要な届出書類 | 事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出 | なし |
記帳方法 | 65万円、55万円控除の場合は、複式簿記 10万円控除の場合は、簡易簿記(単式簿記) |
簡易簿記(単式簿記) |
赤字の繰り越し | 3年間繰り越し可能 | 繰り越しなし |
青色申告におけるメリットとデメリットを、それぞれ詳しくみていきましょう。
青色申告のメリット青色申告の最大のメリットは、最大65万円の特別控除が受けられる点にあります。
通常、所得税は収入から経費を引いた金額を所得とし、この所得に対して税額が計算されます。それが青色申告の場合、所得からさらに特別控除分を引いた金額に対して所得税を計算するので、支払うべき税金が少なく済むのです。控除額は最大で65万円、55万円、10万円とされており、提出書類や条件によってどちらの控除を受けられるかが決まります。
(e-Taxによる申告、もしくは電子帳簿保存を行う場合は、65万円控除が適用されます。)
控除額にかかわらず、白色申告よりも税金負担が少ない点は大きなメリットといえます。
また、パソコンやプリンターなどの事業に必要な備品を購入した際に、30万円以下であれば一括で経費にできるというメリットもあります。白色申告の場合、10万円以上の備品(固定資産)は「減価償却=税務上の耐用年数に応じた分割での経費計上」をしなければなりません。しかし青色申告なら、減価償却の特例として30万円以下なら一括で経費計上でき、節税効果が見込めます。
そのほかにも、家族へ支払った給与を経費にできる(青色申告専従者給与)、自宅を事務所としている場合は家賃やインターネット料金を経費計上できる、赤字になっても3年間繰り越せるといったメリットがあります。
青色申告のデメリット青色申告のデメリットは、提出書類と記帳が複雑である点に尽きます。青色申告、特に65万円の控除を受ける場合には、複式簿記という方式での記帳が求められます。簡易的な帳簿での提出でOKとされている白色申告に比べ、複式簿記は複雑で、記帳には簿記の知識も必要となります。そのため、確定申告のためには手間と時間がかかります。
また、青色申告をするには、あらかじめ税務署に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。この届出が事前にされていなければ、そもそも青色申告をおこなうことはできないのです。
記帳を少しでも簡単にするには、会計ソフト(アプリ)を使う方法があります。
クレジットカードとのデータ連携や仕訳のサポート、入力補助などの機能があるため、複式簿記に記帳するハードルが下がります。
続いて、白色申告のメリットとデメリットについてです。
白色申告のメリット白色申告は簡易簿記(単式簿記)が認められているので、記帳がシンプルで簡単です。そのため、確定申告にかかる手間と時間が省けます。また、青色申告のような事前の届出も不要です。
白色申告のデメリット白色申告には、青色申告のような特別控除がありません。そのため、所得に対してそのまま課税計算がされるため、税金が高くなる点が最大のデメリットといえるでしょう。
もう1点のデメリットが、赤字を繰り越せない点です。青色申告では赤字を3年間繰り越せるため、もし次年で黒字が出た場合も繰り越した赤字分で相殺し、税額を下げることができます。しかし、白色申告ではそれができないため、例えば「赤字が続いたあとようやく黒字になったけれど、これまでの赤字分があるため資金繰りは厳しい」といった場合であっても、黒字分だけ課税されます。
このように、青色申告と白色申告にはそれぞれメリットとデメリットが存在します。しっかりと違いを理解したうえで、どちらで申告するか決めましょう。
青色申告は、会計アプリ「FinFin」を使えばスマホで簡単におこなうことができます。
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