これまで、確定申告にも消費税の申告にも縁のなかった、パートやアルバイトなどの給与所得者。新たにはじまるインボイス制度は、このような人にも影響があるのでしょうか?
2023年の10月から、新しい仕入税額控除の方式であるインボイス制度(適格請求書等保存方式)がはじまります。 この制度では、適格請求書発行事業者として登録した売手側が、買手側にインボイス(適格請求書)を発行することになります。買手側は、インボイスを受け取ることで仕入金額にかかる消費税が仕入税額控除の対象となります。
結論からいえば、インボイス制度はパートやアルバイトの人には基本的には関係ありません。そういった働き方をしている人は、報酬受け取りのために請求書を発行する必要がなく、報酬に消費税が含まれない給与所得者であるため、原則としてインボイス制度の影響を受けないのです。そういう意味で、インボイス制度はフリーランスやギグワーカーなど、給与所得者ではない人に関係する制度といえます。 また、課税対象としての扶養(103万円の壁)や社会保険の扶養(130万円の壁)とも、インボイス制度はまったく関係ありません。この制度は、あくまで「消費税」についての制度なので、そもそも消費税が含まれていない給与所得者であるパートやアルバイトには関係がないのです。
ただ、パートやアルバイトの人がインボイス制度をいっさい意識しないでいいとは言い切れません。 たとえば、給与所得であるパート、アルバイトの収入とは別に、フリーランスやギグワークなどで個人事業主としての収入がある場合は、インボイス制度に対応する必要があります。 あるいは、給与所得であるパート、アルバイトの収入のほかに、パート、アルバイト先から別途業務を受託している場合。具体例を挙げれば、パート、アルバイト先に依頼されて業務時間外に文章やイラストを作成して給与外報酬を得た場合などは、パート、アルバイト先から適格請求書の発行が求められるかもしれません。 さらに、日雇いなどアルバイトが短期間である場合は、「アルバイト」として募集しながら、実際には業務委託として扱い、業務終了後に適格請求書請求書の発行を求められるというケースもあるかもしれませんので、 気をつけてください。
上記のケース以外でも、現在はパートやアルバイトで給与所得者を得ているが、将来的には、より高収入を見込んで副業をはじめることを考えていたり、フリーランス化を考えていたりするのでしたら、適格請求書発行事業者への登録をしておいたほうがいいでしょう。もちろん、パートやアルバイトで給与所得者のままでいいならば、対応する必要はありません。 2023年10月からインボイス制度を導入するには、2023年3月31日までに申請が必要です。インボイスの発行事業者に登録するためには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出することになります。
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まとめ
現在、または将来的に、副業をはじめることを考えていたり、フリーランス化を検討しているなら、インボイス制度に対応すべく、適格請求書発行事業者となるべく登録をしておいたほうがよいでしょう。
インボイスの書き方についてこちらの記事で詳しく解説されています。あわせてご確認ください。参考:インボイスの書き方をおさらい。納品書や領収書にも変更あり|マネーFix|人生におけるお金の課題を解決するサイト