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どんな屋号がおすすめ?個人事業主や副業をする人が屋号をつけるときのポイント

どんな屋号がおすすめ?個人事業主や副業をする人が屋号をつけるときのポイント

会社でいう「社名」のような存在である「屋号」。屋号は個人事業主やフリーランスが開業する際に設定することができる事業用の名前です。「自分の名前で事業を行うよりも、なにか新しく考えた名前を使いたい」という方にはぜひ検討していただきたいものですが、逆に「本名で事業を進めることはできないの?」という疑問を持っている方もいるかもしれません。改めて、屋号とはどういったものなのでしょうか?必ず考えなくてはならないのか、どんなときに使うのかといったことについて、詳しくご説明します。

1.そもそも屋号ってなに?屋号をつけるメリットは?

改めて「屋号」について確認しましょう。屋号とは、個人事業主がビジネスを行う上で利用することができる名前のことです。あくまでも「使いたければ使える」というものであり、使う義務があるものではありません。「自称」ということで、開業届を出さない範囲で行う副業やごく小規模で事業を行うフリーランス業などにおいても利用することは可能です。

活発に事業を行っている人の多くは、屋号を利用しています。そのため、屋号があるということは「それだけのビジネスをしている可能性が高い」と見なされ、社会的な信用を得やすいというメリットがあります。もちろん、屋号から事業の状態などはわからないものですが、イメージも大切な世界であり、そのイメージを利用するのはとても重要なことだと言えるでしょう。

また、「(食べ物の名前)屋」、「デザイン事務所」や「ライティング事務所」など、事業内容がわかるような屋号の場合、取引先に事業内容を把握してもらいやすく、やりとりがスムーズになる可能性もあります。

2.屋号は開業届で申告。変更は確定申告時でOK

屋号は開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を出す際、「屋号」の欄に記入することで申告が可能です。

個人事業の改行・廃業等届出における屋号の入力欄

引用:個人事業の開業届出・廃業届出等手続

屋号を利用しない方は、空欄のまま提出しましょう。この屋号は、確定申告の際にも記入します。

申告書における屋号・雅号の入力欄

引用:所得税の確定申告

記入スペースが小さめですが、「屋号・雅号」の欄に記入してください。忘れないようにしたいものですが、忘れてしまっても問題はありません。変わらず屋号は使い続けることができます。また、開業したときに申告したものとは別のものを使いたいといった場合、つまり「屋号を変更した場合」には、その年の確定申告書に新たな屋号を記入するようにしましょう。なお、「雅号(がごう)」は画家・著述家・芸能人の、いわゆる「芸名」に該当するものです。

3.屋号はいつ利用する?

屋号は店舗を持つ事業の場合、店舗の看板やポスターなどに利用できます。ただし、「運営のための屋号」と「店舗名」が別であっても問題ありません。屋号はいくつも利用できるため、事業内容によって使い分けるということも可能です。

店舗がない場合にも、名刺やホームページで利用することができます。また、契約書、見積書、請求書、領収書などの書類を屋号で発行することも可能です。「本名を出すことなく活動したい」という場合には、ほとんどの場合、名前と同じように使うことができます。また、銀行で「屋号付きの口座」をつくることも可能です。ただし、個人事業主の場合は「屋号と本名」で登録することになる点に注意してください。

4.屋号を付けるときのポイントは?屋号に使えない言葉に注意

屋号の付け方は自由です。しかし、やはりわかりやすさや目立ちやすさは重要ですので、じっくりと考えてから決定するようにしましょう。ポイントは次の通りです。

①事業内容がわかりやすいと、覚えてもらいやすい可能性がある

先程も触れたように、「(食べ物の名前)屋」、「デザイン事務所」や「ライティング事務所」など、業内容がわかる屋号だと、未来の顧客に見つけてもらいやすいでしょう。また、記憶にも残りやすいものです。

②読み間違いや聞き間違いが起こりにくいと、取引がスムーズになる

「難しくて読めない漢字の屋号」や「カタカナが長く続く屋号」は、インパクトはありますが、正しく記憶に残りません。すっと頭に入ってくるような屋号を意識しましょう。ただし、場合によってはインパクトも重要なので、バランスを考えて工夫することが重要です。「一度読めればその後は絶対に読んでもらえる」といった屋号も、それはそれで面白みがあり、記憶に残るでしょう。

③よくある屋号でも地域の名前を入れると検索にも強くなる

付けたいと考えていた屋号が比較的「よくある屋号」である場合には、事業内容がわかる名詞をつけた上で「地域名」を入れ、より特定しやすくすれば問題ありません。できれば、駅の名前(「〇〇駅前」など)や交差点(「〇〇四丁目交差点」など)の名前など、市町村よりもさらに狭い範囲の名称を出すとよいでしょう。

④自分なりの意味を持つ名前なら、会話を発展させられる

わかりやすさや読みやすさは大変重要ですが、自分なりに説明ができる「意味のある屋号」であることもとても重要です。なにかしらのエピソードがあればもっとよいでしょう。初めて会話する相手、名刺を渡した相手が関心を持ってくれれば、会話を発展させることができます。また、これらはホームページや名刺の「テーマ」に繋げることなどもでき、デザインを決めやすくなるといったメリットもあります。他の事業者との差別化にも繋がるでしょう。

⑤屋号に使えない言葉に注意

屋号を付けるのは個人事業主・フリーランス・副業をしている人などですので、屋号に「株式会社」や「法人」など、会社と誤解される可能性がある名詞を含めることができません。また、銀行ではない事業者が「銀行」を名乗ると、罰則があります(銀行法第6条)。

そういったものさえ避ければ、ひらがな、カタカナ、英語、「!」や「?」といった記号なども使ってよいとされています。特に難しいルールはありませんので、①~⑤について留意した上で決定してください。ただし、法人化する際、「商号」を決めるとなるとルールが異なります。商号にはたくさんのルールがありますので気をつけましょう。

5.屋号を使う大きなデメリットはありません

屋号を使うことによるデメリットはほとんどありません。「記入するものが増えて面倒」といった程度であり、メリットのほうがずっと大きいと考えられます。事業らしさを出すためにも、ぜひ屋号を設定してみてください。長く使える素敵な屋号が見つかりますように!

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記事監修者紹介

恒川洋子税理士事務所 税理士
恒川洋子先生 恒川洋子税理士事務所

1979年愛知県岡崎市生まれ。約10年の税理士事務所での経験を経て、2023年4月埼玉県越谷市にて独立。医業・飲食業・輸出入・小売業・卸売業・IT関連・不動産・イベント制作・各種サービス業、医療法人・一般社団法人・NPO法人等、多様な業種・形態の決算・申告を経験。「経営者が本業に集中できる環境を提供する」「お客様の事業が発展することで間接的に社会貢献する」ことを理念に掲げ活動中。