令和元年(2019年)10月1日から開始された消費税の「軽減税率制度」。これにより、消費税率には「8%」と「10%」の2種類が存在するようになりました。これらは、どのような定義で税率が定められているのでしょうか。ここでは、軽減税率制度の詳細と、制定された理由などについてご説明します。
軽減税率制度が導入されたのは、消費税増税の負担を軽くするためです。令和元年、消費税は8%(国6.3%・地方1.7%)から10%(国7.8%・地方2.2%)に増税されましたが、一部でも8%を維持して税が軽減されていれば、例外なく増税されるよりは負担が軽くなります。
また、軽減税率が適用されるのは、飲食料品及び新聞の譲渡であり、生活必需品と言えるものです。贅沢品などに軽減税率を適用するのに比べると、低所得者の負担を軽くすることに注力していると言えます。
・インボイス制度との関係
インボイス制度は、軽減税率の導入に伴って必要になった制度です。ふたつの税率が存在することになり、取引や商品ごとに適切な税率が適用されるよう、インボイス(適格請求書)を発行・保存する仕組みが必要となりました。
なお、現在のところ軽減税率には期間が定められていません。消費税の税率が改正されない限りは、維持されることになっています。
それでは、軽減税率が適用される具体的なものを確認しておきましょう。
・「酒類・外食を除く飲食料品の譲渡」
・「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡」
以上に関しては、標準税率の10%ではなく8%となります。医薬品、医薬部外品、酒類に関しては軽減税率の対象になりません。
次に、軽減税率が適用される例を挙げます。
・スーパーマーケットなど店舗で販売されている生鮮食品、加工食品
スーパーマーケット、コンビニエンスストアなどで販売されている生鮮食品(青果、鮮魚、精肉などの食材)や加工食品(粉類、麺類、パン類、酪農製品、菓子類、調味料、飲料など)といった食品表示法に規定される食品については、軽減税率の8%が適用されます。
・店舗で販売されているパック詰めの弁当や総菜などの食品
スーパーマーケットやコンビニエンスストア、弁当屋、飲食店などが販売するパック詰めの弁当、サンドイッチ、総菜などについて、商品を販売するのみの場合は「飲食料品の譲渡」にあてはまり、軽減税率の8%が適用されます。
・宅配ピザ、Uber Eats(ウーバーイーツ)などで運ばれる食品
いわゆる「出前」については、運ぶ人の所属に関わらず軽減税率の8%が適用されます。ただし、弁当を販売する事業者が飲食料品の譲渡以外のサービス、例えば「配膳」などを伴う場合には軽減税率が適用されません。そのような「ケータリング」については、標準税率の10%が適用されます。「出張料理」についても「指定した場所での役務」(調理)を含むため、同様に標準税率となります。
・キッチンカーで調理されたり、一定の場所に運ばれたりして販売される食品
キッチンカーなどによる「移動販売」については、食品の販売のみが行われている場合には「飲食料品の譲渡」にあてはまり、軽減税率の8%が適用されます。ただし、キッチンカーの周辺に椅子・テーブルなど飲食設備を置き、食事をする場所を提供している場合には、標準税率の10%が適用されます。キッチンカーを停車する場所が、公園など公共のベンチで特段の使用許可をとっておらず、誰でも自由に利用できる場合には、飲食設備に該当せず、軽減税率の8%が適用されます。
・紅茶とグッズなど、飲食料品以外のものとセットで販売される食品
食品と食品以外のものがあらかじめセットされているような商品で、別売りが認められないものを「一体資産」と呼ばれます。一体資産の税抜価格が1万円以下で、食品の価格が価格全体の3分の2以上を占める場合、その一体資産は軽減税率の対象となり、軽減税率の8%が適用されます。
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まとめ
どんな商品や売り方が軽減税率の対象になるかは、しっかりと確認しておきましょう。基本的には「飲食料品の譲渡」を行う商売であっても、曜日によってサービスが増える・変わるといった場合(たとえば、土・日曜日のみイートインスペースを設けているキッチンカーなど)、税率も変化します。適切な税率を適用するよう、注意してください。