日本国内において、スーパーやコンビニで買い物をしたときや外食をしたときなど、私たちはいつも消費税を支払っています。ですが、その支払った消費税が最終的にどこに行くのか? また、そもそも消費税とは何か? ということをきちんと説明できる人はあまり多くはないかもしれません。
消費税とは、「商品の販売やサービスの提供などの取引に対して課される税」のことです。そして、私たち消費者一人ひとりが商品を買ったり、サービスを受けたりした際に、そのつど決められた消費税額(現在は8%ないし10%)を負担し、商品販売やサービス提供を行った事業者はその消費者から受け取った消費税をまとめて納付します。つまり、事業者は消費者から消費税をいったん預かり、それを国へ納付するという仕組みになっているのです。
ただ、すべての事業者に消費税の納税義務があるわけではありません。課税期間(個人事業者は暦年、法人は事業年度)の基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円を超える事業者が、消費税の納税義務者ということになります。
逆にいえば、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、消費者から消費税を預かっていても、納税しなくていいのです。このような事業者のことを、免税事業者といいます。ちなみに、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、自分の意思で課税事業者となることを選択することもできます。
ところで、消費税は厳密には2種類あります。ひとつは国に納める国税としての消費税、もうひとつは都道府県や市町村に納める地方税としての地方消費税です。
日本で消費税が導入されたのは1989年のことですが、このときは国税である消費税だけがありました。そして1997年に消費税率が3%から5%に上がったとき、上がったうちの1%が地方の財政を補助するための地方消費税となりました。現在の消費税と地方消費税の比率は、標準税率10%の場合は消費税率7.8%、地方消費税率2.2%、軽減税率8%の場合は消費税率6.24%、地方消費税率1.76%と定められています。
このように消費税の納付先は国と地方にわかれているのですが、実際に納付するときは消費税と地方消費税をわけて納付することなく、一括で消費税として所管税務署へ納付し、そのあと国が地方に分配するようになっています。そのため、一般の人は消費税と地方消費税の違いを意識することはほぼありませんが、いわゆる消費税には地方消費税も含まれていることを示すため、「消費税等(可能なら、「等」に傍点を入れる)」という呼ばれ方をすることもあります。
実際に消費税を納付する際には、おおまかに言えば、課税期間中の課税売上げに係る消費税額から、課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額を引いたものが、納めるべき消費税額となります。ただ、その計算方法には、原則課税方式と簡易課税方式の2種類あります。
原則課税方式は、受け取った消費税から、実際に支払った消費税を控除して納税額を算定するものです。この方式では、「課税売上げに係る消費税額」と「課税仕入れ等に係る消費税額」それぞれについて税率の異なる金額ごとに区分して計算しなければならず、とても複雑です。
一方、簡易課税方式は、受け取った消費税に一定の割合を乗じて納税額を算定するもので、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の中小事業者のみに認められた簡便的な制度です。受け取った消費税の金額だけがわかれば納税額が計算できるので計算は非常に楽になります。「消費税に乗ずる一定の割合」は「みなし仕入率」と呼ばれており、その割合は事業区分によって異なっています。具体的には以下のようなものです。
事業内容 | みなし仕入率 | |
---|---|---|
第1種事業(卸売業) | 卸売業 | 90% |
第2種事業(小売業等) | 小売業、農林漁業(飲食料品の譲渡に係る事業) | 80% |
第3種事業(製造業等) | 農林漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、建設業、製造業など | 70% |
第4種事業(その他) | 飲食店業など | 60% |
第5種事業(サービス業等) | 運輸・通信業、金融・保険業、サービス業 | 50% |
第6種事業(不動産業) | 不動産業 | 40% |
原則課税方式と比べて簡易課税方式のほうが計算が簡単なのは確かですが、どちらの方式を選択すれば納税額が安くなるかは事業規模や事業内容によって変わってくるため、一概には言えません。簡易課税方式は課税期間の開始前に選択届出書を税務署に提出する必要があるので、課税期間が始まる前に、しっかりと将来の設備投資や損益予測を見据えて、賢い選択をしましょう。
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