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一人親方の経費とは?経費になる/ならないを徹底解説!

一人親方の経費とは?経費になる/ならないを徹底解説!

建設業や運輸業などで個人事業主として働く「一人親方」。組織に所属せず、自分の力で事業を運営する一人親方にとって、経費の適切な把握と管理は、事業の健全な運営に欠かせません。

この記事では、一人親方が知っておくべき経費について詳しく解説します。ほとんどが一人親方以外の方にも当てはまりますので、フリーランス・個人事業主として働く方はぜひチェックしてみてください。

1. 経費計上が減税につながる!

そもそも経費とは、事業で収入を得るために必要な費用のことです。所得税の算出は、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの「課税所得」に税率を適用することで算出されますが、ここでいう「課税所得」は、「収入」から「経費」を差し引いた額であるため、経費を正しく計上することで税負担の軽減につながります。

2.経費として認められるもの、認められないもの

経費として認められる費用、認められない費用をそれぞれ見ていきましょう。

1 .経費として認められるもの

一人親方を例に、経費として計上できる主な費用は以下のとおりです。

  • 材料費:事業に必要な資材や部品の購入費用。
  • 消耗品費:工具や文房具など、短期間で消耗する物品の購入費用。
  • 旅費交通費:業務に関連する移動にかかる交通費や宿泊費。
  • 通信費:業務で使用する電話やインターネットの利用料金。
  • 地代家賃:事務所や作業場として使用する場所の賃料。
  • 水道光熱費:業務で使用する電気、ガス、水道の料金。
  • 接待交際費:取引先との関係構築のための接待や贈答品の費用。
  • 減価償却費:10万円以上の高価な備品や設備を購入した際に、耐用年数に応じて分割計上する費用。

ただし、業務と私生活で共用している支出(例:自宅の家賃、車の維持費など)は、業務利用の割合を正確に計算して経費計上する必要があります。

2. 経費として認められないもの

以下の費用は、経費として認められないか、あるいは計上に注意が必要です。

  • 私的な支出:業務に関係しない個人的な出費。
  • 家族への給与:生計を共にする家族への給与は、通常は経費にできません。ただし、青色申告で所定の手続きを取れば、一定条件下で経費計上が可能です。
  • 高価な備品の全額計上:10万円以上の高価な物品は減価償却として分割して計上する必要があります。

また、経費計上には証拠書類(領収書やレシートなど)の保存が必須です。事業関連の支出であることを明確にするため、記録を徹底しましょう。

3.まとめ

一人親方をはじめ個人事業主として働く方々にとって、経費の適切な管理は事業運営と節税の両面で非常に重要です。事業の支出を正確に把握し、無駄な税金を抑えることができる一方で、認められない支出や誤った計上は税務調査のリスクがありますので、適切な計上を意識しましょう。

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