「スキャンした領収書は破棄してもいいの?」
今回は、スキャンした後の領収書の取扱いについて解説します。
結論をお伝えすると、紙でもらった領収書をスキャンした場合、原本は破棄しても大丈夫です。
これまでは紙の領収書を電子化した後も、一定期間は原本を保管しておく必要がありました。しかし、2022年1月から電子帳簿保存法が改正され、スキャンをした後の原本を廃棄することが可能になっています。
参考:財務省 令和3年度の税制改革 納税環境整備
ただし、入力期間(2か月+7日)をすぎて入力したものや、プリンターの出力を超える書類の場合は、原本の保存が必要になるので注意してください。
また、領収書をスキャン(電子化)する場合は、保存要件を満たす方法で保存する必要があります。次の項で保存要件について確認していきましょう。
領収書をスキャナ保存する場合は、電子帳簿保存法の保存要件を満たす方法でおこなわなければいけません。代表的なスキャナ保存の要件には下記のようなものがあります。
スキャナ保存要件の一例
スキャナ保存に係る要件 | |
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真実性の確保 | 解像度(200dpi以上) |
カラー画像による読み取り | |
タイムスタンプの付与 | |
解像度及び階調情報の保存 | |
大きさ情報の保存 | |
可視性の確保 | スキャン文書と帳簿と相互関連性の保持 |
見読可能装置(14インチ以上のカラーディスプレイなど) | |
整然、明瞭出力 | |
電子計算機処理システムの開発関係書類などの備え付け | |
検索機能の確保 |
*詳細な保存要件は国税庁のホームページで確認してください。
これらの要件を全て自分で満たすのは大変です。そこで、もっともおすすめなのが、電子帳簿保存法に対応したシステムを使ってスキャナ保存をおこなうことです。
電子帳簿保存法に対応したシステムを利用すれば、スムーズにスキャナ保存が可能になります。
要件が満たせない場合、特に真実性の確保ができていない場合は、スキャンした領収書が証明書として認められない可能性があるので注意が必要です。
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