「領収書をもらい忘れたんだけど、支払いの証明は請求書で代用できる?」
「クレジットカードで支払いをした場合は、請求書があれば領収書の代わりになるの?」
領収書をもらい忘れた時(紛失した時)には、請求書を領収書代わりに使えるかどうか気になりますよね?
結論を先にお伝えすると、原則、請求書を領収書の代わりにすることはできません。
そのため、領収書を再発行してもらう、出金伝票を作成するなどの対応が必要になります。
ただし、銀行振り込みやクレジットカードで支払いを行った場合は、請求書が領収書の代わりになるケースがあります。
今回は請求書が領収書の代わりになるケースについてみていきましょう。
請求書を領収書の代わりにできないのは、それぞれの役割が異なるためです。
領収書は、支払いが完了している証明として、代金を受け取った後に発行されます。一方、請求書は代金を通知するための書類なので、発行された時点では支払いが完了していません。このような違いがあるため、基本的には請求書を領収書の代わりに利用することはできません。
発行されるタイミング | 役割 | |
---|---|---|
領収書 | 支払い後 | 代金の支払いを証明する |
請求書 | 支払い前 | 代金の請求を行う |
では、請求書が領収書代わりになるのは、どのようなケースなのでしょうか? 代表的なものには、次の2つのケースがあります。
・請求書が領収書の役割を兼ねている場合
・銀行振込/クレジットカード決済の場合
請求書が領収書の役割を兼ねている場合請求書が領収書の役割を兼ねている場合は、請求書を領収書の代わりにすることができます。
例えば、請求書に「領収済み」や「代済み」などの記載がある場合です(表題が請求書兼領収書となっているものもあります)。これらの記載があれば、代金の支払いが済んでいる証明になるため、請求書であっても領収書代わりに利用することが可能です。
銀行振込/クレジットカード決済の場合銀行振込やクレジットカード決済の場合は、領収書がもらえないことが多いです。そのため、請求書と利用明細書が揃っていれば、経理上は支払いの証明とすることができます。
利用明細書は、店舗で買い物をした際に渡される「クレジット売上票」と記載されているレシートのような用紙のことです。この利用明細書は、次の条件を満たしていれば、領収書の代用とすることが可能です。
・発行者名
・取引の年月日
・交付を受ける者の氏名
・取引の内容(商品名など)
・金額
このように、クレジットカード払いの際は、「請求書と利用明細書を揃える」「領収書の代用条件を満たしている利用明細を受け取る」ことで、支払いの証明とすることができます。
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