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請求書に収入印紙が必要なケースは? 記載金額別の印紙額と割り印の押し方を解説

請求書に収入印紙が必要なケースは? 記載金額別の印紙額と割り印の押し方を解説

「請求書に収入印紙は必要なのか?」請求書を作成する際に、迷うことがあると思います。
今回は、請求書と収入印紙について解説します。

原則、請求書に収入印紙は不要

結論をお伝えすると、基本的に請求書に収入印紙を貼る必要はありません。収入印紙が必要なのは、一定金額以上の領収書や契約書です。

そのため、基本的には「請求書に収入印紙は不要」と覚えておいて間違いはありません。ただし例外もあります。次の項で、請求書に収入印紙を貼らなければいけないケースを確認しておきましょう。

請求書に収入印紙が必要なケース

請求書に収入印紙が必要になるのは、請求書が領収書を兼ねる場合です。「請求書兼領収書」という記載がある場合や、「支払い済」のスタンプを押して、請求書を領収書として併用する場合は、収入印紙の貼り付けが必要になります。

収入印紙が必要な場合は、コンビニや郵便局などで購入しましょう。

収入印紙が必要な金額では、請求書兼領収書の場合、いくらの収入印紙を貼らなければいけないのでしょうか?

下記の表にもあるように、収入印紙は5万円以上の領収書に貼る必要があり、5万円未満の場合は不要です。

印紙税額の一例
記載金額 税額
5万円未満 非課税
100万円以下 200円
100万円超~200万円以下 400円
200万円超~300万円以下 600円
300万円超~500万円以下 2,000円
500万円超~1000万円以下 消耗品費 90,000

上位以外の税額、詳細は国税庁のホームページで確認してください。

収入印紙の割印について

収入印紙は領収書に貼り付けるだけでなく、割印を押す必要があります。割印を押さないと納税したことにならないので注意してください。

割印は印鑑を押す方法とボールペン等で署名をするケースがありますが、印鑑を押すのが一般的です。

下記のイラストのように、収入印紙の右側に、領収書と収入印紙の両方にかかるように印鑑を押します。

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