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【定額減税】2024年6月開始!フリーランス・個人事業主は対象?手続きが必要って本当?

【定額減税】2024年6月開始!フリーランス・個人事業主は対象?手続きが必要って本当?

2024年6月に開始される「定額減税」。行政から整った情報がまとめて開示されたわけではないので、結局どういうことなのかわからないままでいる……という方も多いと思います。この記事では、フリーランス・個人事業主の方々に向け、「自分は6月の定額減税の対象であるかどうか」「対象であるとして、どう減税されるのか」がわかるよう、ご説明します。

1. 定額減税は「所得税3万円・住民税1万円」の控除

定額減税とは、昨今のデフレ脱却を目的とし、一定の金額が所得税と住民税から控除される制度です。所得によって控除しきれない(減税額より納税額が少ない)場合には、給付金が支給されることになっています。

【対象者】
日本の居住者であり、合計所得金額が1805万円以下である人が対象となります。1805万円以下という基準は、所得税は2024年分、住民税は2023年分の合計所得金額をもとに判定します。合計所得金額とは、確定申告書の「第一表」⑫に記載されている金額のことをいいます(退職所得や申告分離課税の所得等がある場合には、この限りではありません)。FinFinをご利用の多くのフリーランス・個人事業者が当てはまると考えられます。
(なお、会社に勤める人の場合、「収入」が2,000万円以下です。子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除を受ける場合には、2,015万円以下となります)

また、納税者だけでなく扶養家族(同一生計配偶者、扶養親族)も対象となります。なお、同一生計配偶者及び扶養親族とは、年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入の場合は103万円以下)であることが条件です。また、給与を受け取っている青色事業専従者や白色申告者の事業専従者は対象外となります。

【減税額】
減税額は納税者本人、扶養家族ともに同じ金額で、所得税3万円、住民税1万円の合計4万円となります。「妻と扶養している息子が2人いる」といった場合には、納税者本人と合わせて4人分の減税が受けられることとなり、4万円×4名で、世帯全体では16万円となります。

2.個人事業主の場合は確定申告をすればOK。ただし、記入方法などは未定

個々の対応は会社勤めの人と個人事業主とで異なります。会社員の場合、会社が計算して給与に反映してくれるので、手続きは不要です。フリーランスや個人事業主などの事業所得がある人は、令和6年の確定申告をすることで手続きが完了します。

会社員…給与から天引きされる所得税と住民税が減り、結果的に手取りが増える
個人事業主…住民税は令和6年6月分(第1期)から減額され(減額しきれない場合は第2期以降も順次控除)、所得税は原則確定申告時に減額される(あるいは還付金額が増える)

ただし、所得税確定申告書への記入の仕方などについては現在のところ未定であり、扶養家族(同一生計配偶者と扶養親族)の人数を書き込むことや、金額に人数をかけて計算する必要は出てくるかもしれませんので、ご注意ください。住民税については、自治体が計算して個人に発送する納付書に反映させるため、手続きは不要です。

3.個人事業主が定額減税の恩恵を受けられるのは令和6年

現在、問題点として挙げられているのが、「個人事業主は今回の制度のメリットを享受できるのが遅い」ということです。会社員の場合は令和6年の6月から給与への反映が始まりますが、個人事業主は「令和6年分」の所得に対して定額減税を受けるので、「令和6年分の確定申告」が完了する令和7年3月ごろになってしまいます。なお、予定納税がある方については、本人分のみ第1期分(令和6年7月)から減税されます。

また、令和7年3月の確定申告で、定額減税分を控除しきれなかった場合には、給付金が支給されます(調整給付)。そうなるとさらに減税の実感は遅くやってくることになるでしょう。制度や手続きを考えても仕方のないことなのですが、残念に思っている人は多いかもしれません。

4.国税庁の「定額減税特設サイト」をチェックしておこう

国税庁のホームページには、「定額減税特設サイト」があります。より詳しい内容が書かれていますので、不明点がある方は確認するようにしましょう。確定申告書への記入方法などについては、今後明らかになってくると思います。慌てることのないよう、余裕を持って把握しておきたいものです。

なお、住民税については総務省|地方税制度|個人住民税における定額減税についてこちらに説明があります。手続きや計算は不要ですが、念のため確認したいという方はこちらをご確認ください。

5.「大変な制度」とは言われているものの、個人事業主はとにかく確定申告をしっかりと!

最近のニュースでは、「定額減税はいろいろと大変」というものがよく目に入ると思います。「大変」というのは、主に企業の経理担当の方のお話かもしれません。会社員の場合、住民税は6月を0円とし減税後の残額を残りの11ヶ月で分割し、所得税は6月以降減税しきるまで控除を継続するという方法なのです。また、控除しきれない分は年末調整、ということもあり、複雑さが目立つものとなっています。

さまざまなニュースが飛び交いますが、多くの情報は確認しつつも、「自分の場合はどう減税されるのか」「自分に必要な手続きはどれか」といったことに注目し、混乱したり不安になったりすることがないようにしましょう。

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記事監修者紹介

恒川洋子税理士事務所 税理士
恒川洋子先生 恒川洋子税理士事務所

1979年愛知県岡崎市生まれ。約10年の税理士事務所での経験を経て、2023年4月埼玉県越谷市にて独立。医業・飲食業・輸出入・小売業・卸売業・IT関連・不動産・イベント制作・各種サービス業、医療法人・一般社団法人・NPO法人等、多様な業種・形態の決算・申告を経験。「経営者が本業に集中できる環境を提供する」「お客様の事業が発展することで間接的に社会貢献する」ことを理念に掲げ活動中。