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2024.08.19 インボイス

インボイス制度後の開業で必要な手続きをおさらいしよう

インボイス制度後の開業で必要な手続きをおさらいしよう

令和5年(2023年)10月1日から開始されたインボイス制度。それまでに事業を続けていた人はインボイス対応に追われましたが、「これから開業する」という場合にはどのような手続きを踏むべきなのでしょうか。順を追って見ていきましょう。

1. 開業して個人事業主になるために必要な手続き

個人事業主として事業を継続していくためには、次の手続きが必要です。

①開業届

事業を開始する際、税務署に提出しなければならないのが「開業届」です。正式には「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」と言います。なお、事業用の事務所を新設するときだけでなく、増設、移転、廃止する際にも提出が必要なので覚えておきましょう。

基本的には「事業の開始等の事実があった日から1ヵ月以内に提出」することになっていますが、開業を意識せずに仕事を開始していた、という場合もあるかと思います。その場合にも、過ぎてしまった日付で開業届を出して問題ありません。罰則もありませんので、可能な限り提出するようにしてください。開業届がないと申請できない補助金などもあります。

提出方法は、管轄の税務署への持ち込み、郵送、e-Taxで届出書を作成しての手続きと送信があります。

参考:国税庁ホームページ 個人事業の開業届出・廃業届出等手続

②青色申告承認申請

開業届と同時に手続きを進めておきたいのが、「青色申告承認申請」です。正式には「所得税の青色申告承認申請手続」と言います。「既に白色で事業を開始していた人」と、そうでない人とで期限が異なりますので注意しましょう。

・開業した年の申告から青色申告で行いたい事業者
この場合、事業を開始してから2ヶ月以内の申請が必要です。(「ただし、1月1日~1月15日までの間に事業を開始した場合は3月15日まで)。
「開業届と青色申告承認申請は期限が異なるため、別々に提出しても問題ありません。ただし、あえて別々に提出する理由はありませんので、同時に提出するのがおすすめです。

・すでに開業届は提出しており、白色申告から青色申告に切り替えたい事業者
青色申告承認申請は、青色で確定申告をしたいと考えているその年の3月15日までに完了させておく必要があります。3月15日を過ぎてしまうと、青色申告ができるのは翌年からになってしまうため、注意が必要です。

参考:国税庁ホームページ 所得税の青色申告承認申請手続

③国民健康保険・国民年金の手続き

個人事業を開始する前に会社員として勤めていた人は、「健康保険」から「国民健康保険」に切り替える必要があります。なお、健康保険を継続するという方法も選べますので、ご希望の方は勤め先に確認してみてください。国民健康保険に加入するには、勤め先を退職した日の翌日から14日以内に住所のある市町村役所で手続きを行わなければなりません。本人確認書類のほか、健康保険の資格喪失証明書、印鑑などが必要です。

年金は、会社員が加入する「厚生年金」から「国民年金」への切り替えが必要です。勤め先に「健康保険の資格喪失証明書」(あるいは離職票、退職証明書など)の手配を依頼して入手し、本人確認書類、印鑑、年金手帳を用意した上で、市町村役所の国民年金担当窓口で手続きしましょう。

会社員の場合、健康保険・厚生年金は給与から天引きされますが、個人事業主の国民健康保険・国民年金は自分で納める必要があります。ある程度の金額を把握し、準備しておくようにしましょう。また、これらは経費にはなりませんが「控除」という形で節税に利用することができます。支払いに関する書類は保管しておくことをおすすめします。

④インボイス事業者になるかの検討と対応

インボイス事業者は「課税事業者」とも呼ばれ、消費税の納税義務を課せられています。消費者相手のビジネスの場合は、あえてインボイス事業者になる必要がありません。

一方で、企業を相手にビジネスをしている人は、よく検討する必要があります。「企業」を相手にビジネスをする場合、企業にとっては「自社から支払う消費税を経費計上できる事業者」ということになり、メリットが大きくなるのです。個人事業主にとっては「企業に選ばれる理由をひとつ持っていることになる」とも言い得るため、一概に「消費税を払うから、インボイス事業者になるのは避けたほうがいい」とも判断できません。開業してすぐに判断するのが難しい場合には、事業を続けながら検討していくのがいいでしょう。

インボイス事業者になる場合には、管轄の税務署に申請書を持ち込む、郵送する、e-Taxで申請書を作成して手続きするといった方法があります。国税庁による動画もありますので、ぜひ一度見てみてください。

国税局動画チャンネル:3分でわかる インボイス登録申請

2. スマホインボイスFinFinを活用してインボイス対応の請求書を作成しよう

インボイス事業者になる場合、法令で定められた必要事項を記載した「適格請求書(インボイス)」を作成する必要があります。

引用:インボイス記載事項チェックシート(国税庁)

まだインボイス事業者になるかどうか判断できていない……という場合にも、「登録番号」を除いた部分でこのような請求書を作成するようにしておけば、将来的にインボイス事業者になる場合にも即座に対応が可能です。

ご自身でフォーマットを作成しても問題ありませんが、消費税の計算にはどうしてもミスが発生しやすくなります。スマホインボイスFinFinを利用すれば、適用税率なども正しく算出されます。確定申告も簡単になりますので、ぜひ活用してみてください。

3 .請求書発行におすすめのアプリ紹介

スマホで撮影するだけでレシートや領収書が簡単に取り込め、仕訳も該当する項目を選ぶだけで完了します。税務署へ行かなくても、自宅にいながらスマホだけで確定申告ができます。
またインボイスの2割特例に対応した消費税申告も行うことができます。
確定申告をしたいと考えている個人事業主の方は「FinFin」を試してみてください。

無料アプリFinFinをダウンロード

記事監修者紹介

恒川洋子税理士事務所 税理士
恒川洋子先生 恒川洋子税理士事務所

1979年愛知県岡崎市生まれ。約10年の税理士事務所での経験を経て、2023年4月埼玉県越谷市にて独立。医業・飲食業・輸出入・小売業・卸売業・IT関連・不動産・イベント制作・各種サービス業、医療法人・一般社団法人・NPO法人等、多様な業種・形態の決算・申告を経験。「経営者が本業に集中できる環境を提供する」「お客様の事業が発展することで間接的に社会貢献する」ことを理念に掲げ活動中。