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Finタメ・マガジン

2022.11.19 インボイス

インボイス制度は、なんのための制度なの?

インボイス制度は、なんのための制度なの?

2023年の10月から、適格請求書発行事業者として登録した売手側が買手側にインボイス(適格請求書)を発行するという、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。この制度の実施により、買手側はインボイスを受け取ることで仕入金額にかかる消費税が仕入税額控除の対象になります。このインボイス制度に対応するには、どのようなことをすればよいのでしょうか? 以下で確認してみましょう

インボイス制度の導入の影響は?

インボイス制度が実施されると、取引先(クライアント)が納税義務のある法人の場合、仕事を受けている側が適格請求書発行事業者として登録しておかないと、クライアント側に一方的に納税の負担をかけることになり、仕事の依頼が途絶えてしまったり、あるいは報酬の減額を要求されたりする可能性があります。

そのため、フリーランスやギグワーカーなどの個人事業主は、基本的には適格請求書発行事業者として登録しておく必要があるといえるでしょう。制度がスタートする2023年10月1日に登録されている状態にするためには、2023年3月31日まで登録申請を済ませておかなければなりません。

では、具体的にはどのような手続きをすれば登録できるのでしょうか? その方法は、大きくわけて2つあります。

税務署に足を運ぶ方法とe-taxを利用する方法

ひとつは、税務署に直接足を運ぶ方法です。申請書の受付は2021年10月1日からはじまっていますので、税務署には必ず適格請求書発行事業者登録のための申請書が置かれています。これを入手し、必要事項を記載した上で納税地を所轄する税務署に提出します。

「適格請求書発行事業者の登録申請書」(国税庁)を加工して作成

また、登録用紙は国税庁のウェブサイトからダウンロードできますし、税務署に直接持っていかず郵送で提出することもできます。
郵送の場合は、管轄地域の「インボイス登録センター」へ送付することになります。インボイス登録センターの管轄地域は以下のリンク先からご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/invoice_shinei07.pdf”>https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/invoice_shinei07.pdf”>https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/invoice_shinei07.pdf

もうひとつの方法は、e-taxによる登録申請です。こちらの方法でしたら申請書を入手する必要もありませんし、税務署に直接持っていったり、インボイス登録センターに郵送したりする手間をはぶけます。

ただし、e-taxを利用するには事前に次のものを準備する必要があります。

・電子証明書(マイナンバーカード等)
・利用者識別番号等

e-Taxソフト自体はパソコンで使う場合、ダウンロードすることも可能ですが、パソコン向けでダウンロード不要の「e-Taxソフト(WEB版)」や、スマートフォン、タブレット向けでダウンロード不要の「e-Taxソフト(SP版)」を利用することも可能です。各種e-Taxソフトの概要についは、以下をご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/invoice_shinei07.pdf

税務署に行く e-tax
申請書 必要 必要ではない
準備するもの 印鑑、記入情報 電子証明書(マイナンバーなど)、利用者識別番号

適格請求書発行事業者を登録申請したあとは

直接税務署に提出するにしろ、e-taxを利用するにしろ、登録申請書を提出したあとは、税務署で審査が行われます。この審査に合格し、適格請求書発行事業者として登録された場合は、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」(「公表サイト」)において、登録情報の公表が行われます。

この公表サイトでは、取引先から受領した請求書等に記載されている番号が本当の「登録番号」か、また記載された「登録番号」が取引時点において有効なものかなどの確認をすることができます。

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まとめ

給与所得者でないフリーランスなどの個人事業主は、なんらかの形でインボイス制度が影響する可能性が高くなります。適格請求書発行事業者の登録をする、しないにかかわらず、制度そのものを具体的に理解したほうがよいでしょう。