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2024.09.23 確定申告

サラリーマンの副業でも確定申告は必要?青色or白色の判断基準と節税方法を解説

サラリーマンの副業でも確定申告は必要?青色or白色の判断基準と節税方法を解説

会社員として働きながら、もう少し収入を増やすために別の勤め先で働いている方や、「会社員とは違う働き方をしたい」という考えから個人で仕事を請けている方など、「副業」で稼ぐ会社員は年々増えています。

しかし、副業で稼いでいるということは、本業とは別に税金を支払う必要も出てくるかもしれません。納税のためには確定申告を行わなければならないのですが、副業をしていれば必ず確定申告する必要があるのでしょうか。また、青色申告・白色申告のどちらで申告すべきなのでしょうか。詳しく解説します。

1.そもそも副業の場合に確定申告が必要?

そもそも、副業をしていたら必ず納税や確定申告をしなければならないのでしょうか。これには答えがあり、原則としては必要なのですが、「副業の収入や所得が年間20万円以下であれば不要」という特別ルールがあります。詳しく言うと、副業が業務委託の場合は「所得(収入-経費)が年間20万円以下」、雇用契約の場合は「給与の収入金額が年間20万円以下」の場合に確定申告が不要になります。
※なお、この20万円ルールは所得税に限った特例措置であり、住民税については、別途、確定申告が必要となります。

なお、副業でなんらかの収入があるという方は、副業先からも源泉徴収されていて税金を払いすぎている可能性があり、その場合には確定申告をすることによって払い過ぎていた税金の還付を受けることができます。確定申告をしたからといって必ずしも納税額が増えるわけではない、ということを覚えておきましょう。

2.副業が「業務委託」であった場合の所得の計算方法

副業が業務委託や個人で行う販売などである場合、「所得」を算出しなければなりません。個人での所得とは、稼いだ金額そのままを指すのでなく、稼いだ金額=「収入」から、稼ぐために必要だったお金、つまり「経費」を差し引いたものを指します。そのため、副業による売上が年間20万円を超えていただけでは、まだ確定申告が必要かどうかは判断できません。

所得の計算方法について、国税庁は「副業に係る雑所得の金額の計算表」という、下記のような表を案内しています。
※給与は「給与所得」、事業所得、不動産所得などの分類に当てはまらない所得は「雑所得」と呼び、副業による所得の多くは雑所得に当てはまります。

国税庁ホームページ 「スマホで確定申告(副業編)」より抜粋
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2019/kisairei/sp/pdf/03.pdf
※「10万円以上の機器」などを利用している方は「減価償却費」(表中の⑮)の計算も必要となります。詳しくはリンク先をご確認ください。

スマホで確定申告する際の事前計算書のようなものですが、これで確定申告が必要かどうかを判断することができますので、活用するようにしましょう。これで確定申告が必要だと判断した場合には、スマホでの申告で入力する金額として使えます。

なお、通信費に含まれる携帯電話の「副業でも、プライベートにおいても使っている」といったものは、「家事按分」することで経費計上することができます。家事按分とは、副業での利用とプライベートでの利用、それぞれの割合を導き出して計算することです。非常にざっくりとした説明になりますが、「携帯電話の通信費のうち、1割を副業で使っている」ということであれば、通信費の1割を経費計上することが可能です。利用時間や利用料の詳細から副業に関する部分を抜き出します。

家事按分についてはこちらの記事を参考にしてください。
『副業で家賃や光熱費を経費にする人が覚えておくべき、家事按分について分かりやすく解説!』
https://finfin.jp/information/795/

3.青色申告、白色申告ってどう違う?基本を押さえておこう

確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があり、青色申告をすることができるのは不動産所得、事業所得、山林所得のある方のみです。

・青色申告…お金の出入りを細かな帳簿で管理する必要があるが、税負担を減らす特典がある
・白色申告…簡易な帳簿での管理で問題ないが、特典は受けられない

 

副業が雇用契約(つまり「給与所得」)の場合は、青色申告は選択できません。業務委託の場合は、基本的には「雑所得」に該当する方が多いので、こちらも雇用契約同様に青色申告は選択できません。

しかし、ある程度規模が大きくなってきた場合には「事業所得」として青色申告を選択することも可能になります。具体的な目安としては、次のような場合です。

・副業の収入金額が本業収入の10%を超えている
・副業の収入金額が300万円を超える

青色申告の大きな特典として挙げられるのは「最大65万円の特別控除」であり、非常に効果的な節税となります。しかし、これには副業を「事業」と捉えられるだけの規模に発展させ、「事業所得」とする必要があります。雑所得では青色申告を選択することはできないからです。まずは雑所得で申告し、所得が大きくなってきたら事業化および青色申告を目指すとよいでしょう。

副業を「事業」にしたい、と考えている方は、こちらの記事も参考にしてください。
『「将来的には副業から本業に」と考えてる会社員が押さえておきたい、事業化と開業届』
https://finfin.jp/information/319/

4.白色申告での節税方法は?

青色申告でなければ節税できないというわけではありません。青色申告ほどの節税効果はありませんが、積み重ねが重要です。もちろん、所得が少なければ支払う税金を減らせますが、それでは意味がありません。売上はキープしたまま、漏れなく経費計上することで所得を小さくするようにしましょう。

・額が小さいからといって、仕事に関係する細かな領収書やレシートを捨てていないか?
・プライベートにも副業にも使っているのに、「家事按分」しないままになっているものはないか?

これらについては、雑所得であっても事業所得であっても同じ節税のポイントです。改めてチェックしてみるようにしてください。

なお、もっと簡単に経費の計算をしたい!という方は、「スマホ会計FinFin」の利用も考えてみましょう。青色申告と白色申告のどちらにも対応しています。いつか青色申告に切り替えたいと考えている方は、白色申告のうちからソフトを使った会計に慣れておくと、非常にスムーズに確定申告を終えることができ、とてもおすすめです。まずは「どれくらい稼いでいるのか」をしっかりと把握し、税金や申告に関する不安を打ち消していきましょう。

【スマホで簡単】FinFinを使って確定申告をしよう

確定申告は、会計アプリ「FinFin」を使えばスマホで簡単におこなうことができます。

スマホで撮影するだけでレシートや領収書が簡単に取り込め、仕訳も該当する項目を選ぶだけで完了します。税務署へ行かなくても、自宅にいながらスマホだけで確定申告ができます。今年の確定申告は「FinFin」を使ってスマホでチャレンジしてみてください。

記事監修者紹介

恒川洋子税理士事務所 税理士
恒川洋子先生 恒川洋子税理士事務所

1979年愛知県岡崎市生まれ。約10年の税理士事務所での経験を経て、2023年4月埼玉県越谷市にて独立。医業・飲食業・輸出入・小売業・卸売業・IT関連・不動産・イベント制作・各種サービス業、医療法人・一般社団法人・NPO法人等、多様な業種・形態の決算・申告を経験。「経営者が本業に集中できる環境を提供する」「お客様の事業が発展することで間接的に社会貢献する」ことを理念に掲げ活動中。