「自分は会社員だから、確定申告には縁がない」と思っていませんか?実は、会社員として給与を受け取っていて、年末調整を受けている人にも、確定申告をすると「さらに」還付金を受け取れる可能性があります。会社員には、税金を計算し直す「年末調整」がありますが、そこで対応できない「控除」があるからです。控除とは、課税される金額から差し引かれるお金のことで、控除額が大きければ課税される金額が小さくなり、源泉徴収で払いすぎた税金が多く還付されます。
どのようにしてこの控除を増やし、節税することができるでしょうか。今回は、確定申告で還付金を受け取るためのガイドになるようなご説明をしたいと思います。
目次
「医療費控除」は多くの方々が耳にしたことのある控除だと思います。その年の1月1日から12月31日までのあいだに、自分や家族(生計を一にする配偶者やその他の親族)のために支払った医療費の合計が10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超える場合には、医療費控除を受けることが可能です。
医療費控除は確定申告を行う本人だけでなく、「一緒に住んでいる家族・親族」と、「別宅や施設などで暮らしているが、生活費は自分が賄っている家族・親族」の医療費を合算することができます。領収証が必要となりますので、必ず保管しておくようにしましょう。「ひとり暮らしをしている大学生の子どもがいる」という場合も合算可能です。
また、医療機関に通うために使った交通費も含めることができます。公共交通機関は領収書が発行されませんので、ご自身で計算しておく必要があります。きちんと記録としてわかるものであれば、自分で作ったものでも問題ないということを理解しておきましょう。病気の影響で歩行が困難な場合などタクシーを利用せざるを得なかった場合には、領収書があれば合算可能です。
さらに、医療控除には処方された医薬品以外にも、指定を受けている市販の医薬品の支払いも足すことができます。これも領収書が必要ですので、しっかり保存しておきましょう。医療費控除に利用できる領収書に印がついていることがほとんどですので、確認してみてください。
医療費集計フォームのダウンロードはこちら
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/iryou-shuukei.htm
※e-Taxで読み込むことも可能です。
「通院はしていないけれど、市販の薬はよく買った気がする」という方は、医療費控除の特例、「セルフメディケーション税制」が使えるか確認しましょう。セルフメディケーション税制では、指定された医薬品を購入して12,000円を超える場合、所得控除を受けることができます。一般の医療費控除と同じように、同居していない家族の分も合算可能です。
なお、セルフメディケーション税制は、「健康の保持増進及び疾病の予防」を実施している人が対象です。具体的には、健康診断などを受けている必要があります。会社から指示された健康診断を受けている場合には問題ありませんが、なんらかの理由で健康診断が受けられなかった場合には、この控除を利用することができませんので、注意してください。
くわしくはこちら
セルフメディケーション税制とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/self-medication.htm
「ふるさと納税」は、自分で自治体を選んで納税できる制度です。所得税と住民税を前払いするような形ですが、2000円を超える部分が控除され、好みの返礼品を受け取ることができるため、総合的にはお得な制度と考えられます。
ふるさと納税の金額の上限は所得によって異なります。前年の給与を参考に、上限を計算してみましょう。さまざまなシミュレーションサイトがありますので、利用してみてください。次のようなサイトがおすすめです。「会社員・給与所得者向け」を選びましょう。簡単な計算方法もありますが、前年の源泉徴収票があると、より正確な金額が打ち出せます。
ふるさと納税バイブル 寄付上限額シミュレーション
https://furusato-bible.jp/sim/kyuyo_shotokusha/
ただし、今後の法改正により上限額のルールが変更される可能性があります。ある程度の情報を集めながら寄付を実施するようにしましょう。
なお、ふるさと納税の申告方法には、「ワンストップ特例」もあります。これは、寄付する自治体が5自治体以下の場合に利用することが可能です。寄付した先が5自治体以下で、ほかに申告することがない場合には、ワンストップ特例を利用しましょう。確定申告で申告した場合にはワンストップ特例が使えませんが、「ワンストップ特例で申告するのを忘れてしまった自治体がある」という場合には、確定申告を行うことで情報が上書きされ、控除額の修正が可能です。
住宅ローンを使って住まいを新築・取得したり、増築したり場合に利用できるのが「住宅ローン控除」です。一定の条件を満たすと、入居した年から最長13年間、年末時点における住宅ローン残高の0.7%が所得税から控除されます。初年度のみ確定申告が必要になるので、気をつけましょう。
【基本的な適用条件】
・住宅ローンの返済期間は10年以上であること
・自ら居住している住宅であること(賃貸用、投資用などは不可)
・床面積50㎡以上、かつ、居住用割合1/2以上であること
・引渡しまたは工事完了から6ヵ月以内に入居すること
・合計所得金額(給与所得控除後の金額)は2,000万円以下であること
・新築住宅の場合、一定の省エネ基準を満たした住宅であること
省エネ性能と住宅ローン減税の借り入れ限度額
住宅の種類 | 借入限度額 |
長期優良住宅・低炭素住宅 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 |
その他の住宅 | 0円 |
引用・参考資料 住宅ローン減税(国土交通省)https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html
2年目には確定申告が不要ですが、年末調整時には「住宅借入金等特別控除申告書」を勤め先に提出する必要があります。大きな控除となりますので、忘れないようにしてください。
「確定申告は大変」という声は多く、「会社員であれば最低限の申告は終えているのだから、多少得をするとしても避けたい」と考える人も多いかもしれません。ですが、意外に大きな節税になる可能性もありますし、いまは使いやすい会計アプリもたくさんあります。また、パソコンを持っていなくても、スマホがあればインターネットでの申告(e-Tax)が可能です。税務署に出向く必要はありませんので、思いのほか簡単に確定申告ができます。ぜひ2025年分はチャレンジしてみてください。
なお、会社員の場合、「きちんと年末調整をしてもらうこと」が基本です。「扶養控除等申告書」「基礎控除申告書」「配偶者控除等申告書」「所得金額調整控除申告書」「保険料控除申告書」、住宅ローンを借りて2年目になる人は「住宅借入金等特別控除申告書」を正しく記入し、提出することを忘れないようにしてください。
確定申告が不安な方は、会計アプリを使ってスマホで済ませるのがおすすめです。
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1980年鳥取県米子市生まれ。約8年の税理士事務所での勤務経験を経て、2019年東京都府中市で天野大税理士事務所を開業。雇わない・雇われない働き方「ひとり税理士」。 小規模法人やフリーランス・個人事業主の税務を得意とし「ビジネスを通して社会を元気にする」を理念にスモールビジネス専門の税理士として活動中。