2023年(令和5年)の確定申告は2024年(令和6年)の3月に行うことになります。いよいよ初めての確定申告!という人は、不安な思いも抱えているのでは。ここで改めて確定申告について学び、不明点を解決しておきましょう。基本的なことから詳しく解説します。
改めて、確定申告とはどんなものかご説明します。確定申告とは、1年の経済活動を終えたのち、収入や支出、控除(課税される金額から引かれる金額。結果、税額が下がります)などを計算し、税額を確定することをいいます。一定のフリーランスの場合は売上から源泉所得税を差し引かれたり、所得税の予定納税を行ったりしています。しかし、金額は仮のものであり、多すぎたり少なすぎたりしています。それを計算し直し、正しい金額の税金を納める・多く納税した分は返還してもらうが確定申告です。つまり、1年間の所得税の精算手続きということができます。
確定申告は、する必要がある人とない人がいます。まず、「会社が行う年末調整だけで手続きが完了する人」は確定申告が不要です。会社員、パート・アルバイトなどの給与所得者が該当します(給与収入が年間2,000万円を超える場合を除きます)。
ただし、副業などで給与以外の収入を得ている場合には、確定申告をしなくてはならない場合と、「しなくてもいいが、したほうがよい場合」がありますので注意が必要です。給与以外の所得が年間20万円を超えている人は、必ず確定申告をしなくてはなりません。20万円以下の場合は確定申告しなくてもいいのですが、副業の勤め先で源泉徴収を受けていると還付を受けられるため、確定申告をしたほうがよいと言えます。
確定申告が必要なのは、次のような人です。
・個人事業主/フリーランスで、年間所得が48万円を超える
・2カ所以上の就業先から収入を得ている人で、主に働いている会社(年末調整をした会社)以外の会社から受け取った給与収入が20万円を超える
・副業による所得が年間20万円を超える
・給与収入が年間2,000万円を超える
なお、公的年金を受給している場合については、こちらをご確認ください。
確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。青色申告は白色申告よりも細かな簿記(お金の出入りの記録)が求められますが、特典により納税の負担を少なくすることができます。一方で、白色申告は簡易な記録で問題ありませんが、そのぶん特典は受けられません。事業者はできるだけ青色申告を選択し、特に大きな特典である「65万円控除」を受けたいものです。
青色申告の主なメリットを白色申告と比較しながら見てみましょう。
青色申告の主なメリット最大で65万円の特別控除が受けられるまず、下記の条件を満たした場合、55万円の控除が受けられます。
・複式簿記での記帳
・貸借対照表および損益計算書の添付
・現金主義を採用していないこと
・事業的規模といえる事業所得や不動産所得を営んでいること
さらに、「仕訳帳および総勘定元帳の電子帳簿保存」を行うか、e-Tax(国税電子申告・納税システム)で申告した場合には65万円の控除をうけることができます。ただし、期日を越えた場合には対象外となります。
上記の要件に該当しない場合には10万円が控除されます。
純損失の繰越控除と繰戻し還付ができる事業所得や不動産所得における赤字を翌年度以降3年間繰り越し、その年の所得から差し引いて翌年以降の税金を減らすことができます。また、その年が黒字でも前年が赤字の場合には、繰り戻して(遡って)控除することも可能です。白色申告にはない特典です。
家族への給与を「青色事業専従者給与」とすることで経費にできる一定の要件を満たす場合、家族親族に支払う給与を経費にすることができます。なお、白色申告の場合にも「事業専従者控除」で控除できますが、金額に制限があります。青色の場合は労務の対価として相応であれば制限がなく、節税効果として大きなものになります。
30万未満の固定資産は減価償却しなくても一括全額経費にできるオフィス用の家具やパソコンなど、30万円未満の固定資産であれば、一括で経費にすることができ、大きな節税が可能です(年間300万円が限度)。白色申告は10万円以上で減価償却をしなければならず、毎年一部ずつしか経費にすることができません。
なお、青色申告をするには先に届出をしておく必要があります。開業したばかりの人・これから改行する人は、「開業届」と「青色申告承認申請書」を開業から2ヶ月以内に提出しましょう。既に開業しており、その年から青色申告を行う・白色申告から青色申告に切り替えるという人は、その年の3月15日までに提出してください。
確定申告をするには準備も必要です。FinFinでもたくさんの記事を用意していますので、ぜひ一度じっくり読んでみてください。大きな流れとしては以下の通りです。
1.確定申告に必要な書類や情報を準備しておく青色申告の場合は、会計ソフトなどを利用して売上や経費を入力して複式簿記による記帳を行っておく必要があります。控除に必要な控除証明書・マイナンバーがわかる書類なども手元に用意しておきましょう。
2.確定申告書を作成する会計ソフトはそのまま確定申告書を作成できるものがほとんどです。数字が揃ったら、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作成します。
3.確定申告書を提出するe-Taxであれば提出までが可能です(マイナンバーカードやカードリーダー、あるいはスマホのアプリが必要)。紙に印刷して郵送する場合には信書便を利用します。管轄の税務署に持参することもできます。
こののち所得税の納付を行うか、還付を受けることになります。令和5年については下記を参考にしてください。一般的には令和6年3月15日(金)となります。
参考:国税庁「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」
確定申告は、前もって書類や情報を準備しておくことでスムーズに進めることができます。できれば確定申告の直前でなく、各月末や3ヶ月毎など、売上や経費を会計ソフトに入力しておくなど、細かな作業を片付ける習慣を身に付けましょう。
会計ソフトにはぜひFinFinをご利用ください。特に、経費入力についてはスマホのスキャン機能を利用して取り込むことができるため、「いままでいちいち数字を入力していた」という人の工数カットにおすすめです!
個人事業主の確定申告は、会計アプリを使ってスマホで済ませるのがおすすめです。
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