副業をしている人は、複数の事業所から収入を得ているため、確定申告が必要になる可能性があります。その基準は「副業の所得が20万円以下かどうか」です。なお、確定申告をすることで「会社に内緒にしている副業がばれてしまうかも?」と不安になる方もいると思います。どうなると、どのようにして会社に伝わってしまうのか、その場合の対策などについても詳しくご説明します。
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先にもお伝えしたように、会社員の方が副業で収入を得ている場合には、その「所得」が20万円を超えていると、確定申告の義務が発生します。「所得」とは、売上などによる収入から、必要経費を引いたものです。副業による所得金額がわからないという方は、まず収入と経費を漏れなく計算することから始めましょう。
ここでいう所得は、いわゆる「利益」と同じ意味になります。つまり、「収入としては20万円を超えているが、利益を取れていない赤字の状態」では、申告の必要がないということです。完全な赤字ではないと思うけれど、どれほどの所得になっているのかわからない……ということも多いでしょう。いずれにせよ、収入や経費を計算することは、確定申告をする・しないに関わらず必要なことだと考えてください。
所得が20万円以下であっても行わなければならないのが、「住民税」(市民税・県民税申告。東京都の場合は特別区民税・都民税)です。その年の1月1日時点の住所がある市区町村の役所で申請してください。詳細については各自治体のホームページに記載されていますので、確認するようにしましょう。
東京都 杉並区の場合
神奈川県 横浜市の場合
所得税や住民税の申告をすると、「勤め先(給料をもらっている会社)に副業をしていることが把握されてしまう」と言われていますが、これは事実です。副業の所得によって住民税の支払いが発生すると、合算された金額が主な勤め先の給与から引き落とされます。住民税の金額が増えると「給与以外の所得がある」とわかるため、「副業をしているのでは?」と疑われる可能性があるのです。
また、勤め先は従業員に支払った給与所得の情報を従業員の住所地の市区町村に報告します。この所得情報に基づき住民税の計算が行われ、勤め先に通知されます。仮に副業の所得があれば、会社が報告した所得情報と合算して住民税の計算が行われます。住民税通知には、その計算基準となる所得情報も合わせて記載される場合があるので、会社が報告した所得情報と通知された情報に相違があれば、副業をしていることが明らかになってしまいます。
さらに、副業で行っている事業が赤字だった場合には、逆に住民税が減るため、「赤字になりうるような経済活動をしている」と把握されてしまいます。事業で赤字になった金額は他の所得から差し引かれるため、全体としての所得が減り、税金も減るからです。これを「損益通算」と言います。
なお、損益通算は株式投資や不動産投資などの投資を行っていても適用されるものです。株式投資や小規模な不動産投資は一般的に「事業」とは捉えられないため、そのような理由で住民税が減っても、「副業をしている」とは言い切れないことになります。
住民税には、給与からの引き落としとする「特別徴収」と、自分で支払う「普通徴収」があり、確定申告では「特別徴収」か「普通徴収」かを選択することができます。普通徴収にすれば確かに住民税の金額はわかりませんが、これは所得の種類が「給与・公的年金等に係る所得」以外に限られています。よって、複数の会社から給与を受けている場合は「普通徴収」を選ぶことはできず、本業の給与から徴収される住民税に副業分の住民税も合算されて徴収されることとなります。
副業が禁止されている場合には、やはり誤魔化して副業をするべきではありません。会社員の副業を禁止する法律は存在せず、就業規則の範囲で定められるものになりますので、まずは相談してみるのも一つの方法だと考えられます。公務員の場合には、法律によって副業が制限されています。
「副業で得る所得でも確定申告をしなければならないだろうか」と考えていた方は、まず副業による所得を計算し、所得が20万円を超える場合には確定申告を、超えない場合にも住民税の申告が必要であると覚えておきましょう。
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通信会社でシステムエンジニアとして働くが、結婚を機に退職。その後約10年間、中小企業の経理職や税理士事務所で働き、2023年に個人税理士事務所を立ち上げる。税務業務を中心にお客様のサポートをしながら、2 人の娘を育てるママ税理士。