会社員の方が副業をしていると、必ず確定申告する必要があるのでしょうか。これも国税庁によって定められており、副業での所得(収入から経費などを差し引いた金額)が20万円を超える場合には、所得税の確定申告をする義務があるとされています。このときに必要なのが、給与を受け取っている勤め先から受け取る「源泉徴収票」です。この記事では、副業を持つ人が主な勤め先から源泉徴収票を受け取ってから確定申告を行うまでの流れを説明します。
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主な勤め先から給与を受け取っている人が、個人で別の仕事をする、あるいは別の勤め先で働くなどして年間20万円を超える所得がある場合には、所得税の確定申告が必要です。所得は「売上・収入」から仕入れのために使ったお金や経費を引いた金額となります。まずは年間の所得を計算してみましょう。「年間20万円」は1ヵ月あたり1万6000円ほどであり、「毎月の稼ぎはお小遣い稼ぎ程度」と思っていても、意外と達成できている金額です。なお、20万円以下であっても住民税の申告は必要ですので、お気をつけください。
参考:副業所得20万円以下の場合も住民税の申告は必要?住民税から副業がばれる?
副業の所得がある人が確定申告をする場合には、主な勤め先が発行する「給与所得の源泉徴収票」が必要となります。なお、源泉徴収票には「給与所得の源泉徴収票」と「退職所得の源泉徴収票」があります。念のため頭に入れておいてください。
給与所得の源泉徴収票には、1年間の収入と、給与から天引きされた所得税の額が記載されています。そのため、発行されるのは12月の「年末調整」の後になります。会社勤めをすると毎月の給与から所得税が徴収されますが、その段階では控除する金額を反映できないため、年末に計算し直して多く徴収してしまった分を還付するのが年末調整の目的です。源泉徴収票には年末調整後の金額が印刷されており、勤め先とのお金のやりとりを示す情報の「最終版」と言えます。
ただし、それはあくまでも給与の計算についての最終版であり、副業の所得の計算は含まれていません。そこで必要になるのが確定申告です。給与所得と副業による所得を合算した上で、税金を計算し直します。その結果、不足する税金があれば追加で支払い、払いすぎた税金があれば還付を受けることになります。
副業が個人による事業でなく、どこかに勤めている(勤め先が2か所ある)場合には、副業先でも源泉徴収をされている場合があります。この場合にも、確定申告すれば還付金が発生する可能性が高いため、確定申告をしましょう。源泉徴収票を勤め先からそれぞれ受け取り、確定申告をします。源泉徴収されている勤め先が3か所以上あっても同様です。
なお、フリーランス・個人事業者として企業などから「報酬」を得る形での副業の場合、源泉徴収されていてもそれを証明する書類(「支払調書」と呼ばれます)が自動的に発行されることはありません。企業側に支払調書を発行する義務はなく、フリーランス・個人事業者が希望する場合にはこちらから依頼する必要があります。
ただし、フリーランスや個人事業主は確定申告に必要な数字を自分で算出することができるため、支払調書を取り寄せる必要もありません。仮に支払調書を受領したとしても、そこに記載されている金額の集計基準は支払調書の発行者によって異なります。その年に支払いの確定した金額(未払いも含む)が記載される場合もあれば、その年中に実際に支払った金額のみが記載される場合もあります。したがって、「支払調書があれば計算する手間が省ける」程度であると考えてください。
源泉徴収票を紛失してしまった場合には、勤め先に再発行を依頼することができます。源泉徴収票は法的な書類ではありませんので、電話やメールでも対応可能な場合が多いと考えられます。まずは勤め先の担当部署や担当者に問い合わせてみてください。再発行に時間がかかる場合もあるため、できるだけなくさないように気をつけましょう。
なぜ源泉徴収票が必要なのかということについては、一度きちんと理解してしまえば決して難しいものではありません。今後、働き方を変えた場合にも、慌てないようにしましょう。「給与を複数の場所からもらっている」「給与と報酬を受け取っている」と考えると難しく感じられますが、スマホ会計finfinなら簡単に確定申告することができます。ぜひご利用ください。
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通信会社でシステムエンジニアとして働くが、結婚を機に退職。その後約10年間、中小企業の経理職や税理士事務所で働き、2023年に個人税理士事務所を立ち上げる。税務業務を中心にお客様のサポートをしながら、2 人の娘を育てるママ税理士。